東京都文京区の税理士,福生会計事務所
〜確定申告特集〜

東京都文京区の税理士,福生会計事務所 平成28年分の確定申告

所得税・贈与税の
申告納税は
3月15日(水)まで、

個人事業者の
消費税および地方消費税の
申告・納税は 3月31日(金)
までです。

東京都文京区の税理士,福生会計事務所 確定申告を行う必要のある人

1 サラリーマンの人
 給料の収入金額が
2,000万円を超える人

 給料を1か所から受けていて、
ほかの所得金額(給与所得、
退職所得を除く)の合計額が
20万円を超える人

 給料を2か所以上から
受けていて、
年末調整をされなかった
給与の収入金額と、
ほかの所得金額
(給与所得、退職所得を除く)
との合計額が20万円を超える人

2 年金の人
 公的年金等に係る
雑所得の金額から
所得控除を差し引いた結果、
残額がある人

 ただし、公的年金の
収入金額が400万円以下
である場合には、
所得税の確定申告は
必要ありません。

3 退職所得のある人
 一般的に、
退職金の支払の際に
支払者が所得税を徴収する
源泉徴収だけで
所得税の課税は
済まされます。

 ただし、外国企業から
受け取った退職金など、
源泉徴収されない
ものについては、
確定申告が必要です。

4 1〜3以外の方
 各種の所得の合計額
(譲渡所得や山林所得を含む)
から所得控除を差し引いて、
その金額(課税される所得金額)
に税率をかけて計算した所得税額
から配当控除額を差し引いた結果、
残額のある人

東京都文京区の税理士,福生会計事務所 還付申告を行うことができる人

 給料などから源泉徴収された
所得税額や予定納税をした所得税額が、
年間の所得金額について計算した
所得税額よりも多いときは、
確定申告をすることによって
納め過ぎの所得税の還付を
受けることができます。

サラリーマンの人で、
次のような場合には、
原則として還付申告を
行うことができます。

多額の医療費を支出したとき
特定の寄附をしたとき
一定の要件のマイホームを買って、
住宅ローンがあるとき

年の途中で退職して、
年末調整を受けずに
源泉徴収税額が
納め過ぎとなって
いるとき

東京都文京区の税理士,福生会計事務所 申告書の作成・提出

所得税、消費税、贈与税の申告書や
青色申告決算書などは、
「確定申告書等作成コーナー」で
作成することができます。
 ※確定申告書等作成コーナー」
を利用して、案内に従って入力すれば、税額などは自動計算できます。

作成した申告等のデータは、
e−tax(国税電子申告・納税システム)で送信できます。

 また、プリントアウトして
郵送等により提出することも
可能です。
自分でやるのは面倒だ、
やっている時間がない、
やり方がよくわからない、
という人は申告書の作成をご依頼ください。

東京都文京区の税理士,福生会計事務所 info@1fukusho.com

東京都文京区の税理士,福生会計事務所 03-5981-6541
東京都文京区の税理士,福生会計事務所
[BACK]